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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第16の2条(水上艦隊司令官)

水上艦隊の長は、水上艦隊司令官とする。 2 水上艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、水上艦隊の隊務を統括する。

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なし