HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第16の3条(航空集団司令官)

航空集団の長は、航空集団司令官とする。 2 航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を統括する。

この条文が引く先 0

なし