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自衛隊法
昭和二十九年法律第百六十五号
第16の4条
(潜水艦隊司令官)
潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。 2 潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を統括する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
自衛隊法
第108条
(労働組合法等の適用除外)
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