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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第17の3条(教育航空集団司令官)

教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。 2 教育航空集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、教育航空集団の隊務を統括する。

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なし