自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号 第17の3条(教育航空集団司令官) 教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。 2 教育航空集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、教育航空集団の隊務を統括する。