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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第73の2条(予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供)

防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)である者の使用者から求められた場合であつて、当該予備自衛官の同意があるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該使用者に対し、当該予備自衛官の訓練招集の予定期間その他予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するものとして防衛省令で定める情報の提供を行うものとする。