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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第75の8条(準用)

第六十七条第一項及び第三項、第六十八条から第六十九条の二まで並びに第七十二条の二から第七十五条までの規定は、即応予備自衛官について準用する。 この場合において、第六十七条第三項中「前二項の規定により任用された」とあるのは「採用された」と、第六十八条第一項中「前条第一項又は第二項の規定により予備自衛官に任用された」とあるのは「即応予備自衛官に採用された」と、「任用の」とあるのは「採用の」と、同条第二項、第三項及び第四項中「第七十条第一項各号」とあるのは「第七十五条の四第一項各号」と、同条第二項中「年齢六十二年」とあるのは「第四十五条第二項の規定により階級ごとに政令で定める年齢から三年を減じた年齢」と、「予備自衛官に」とあるのは「即応予備自衛官に」と、第六十九条の二第一項中「予備の」とあるのは「即応予備の」と、同条第二項中「第七十一条」とあるのは「第七十五条の五」と、第七十二条の二、第七十三条の二及び第七十三条の三第一項中「第七十条第一項各号」とあるのは「第七十五条の四第一項各号」と、同項第二号及び第七十三条の四第一項第二号中「第七十一条第一項」とあるのは「第七十五条の五第一項」と、第七十四条第二項中「国民保護等招集若しくは災害招集」とあるのは「国民保護等招集、治安招集若しくは災害等招集」と、第七十五条第一項ただし書中「第七十一条第一項」とあるのは「第七十五条の五第一項」と、同条第二項中「第七十条第三項」とあるのは「第七十五条の四第三項」と読み替えるものとする。