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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第75の5条(訓練招集)

防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。 2 前項の訓練招集命令を受けた即応予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集に応じなければならない。 3 第一項の招集期間は、一年を通じて、三十日を超えない範囲内で防衛省令で定める期間とする。 4 第七十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による訓練招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。 この場合において、これらの規定中「第一項」とあるのは、「第七十五条の五第一項」と読み替えるものとする。