自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第102の3条(訓練招集命令の取消し等) 第八十九条の規定は、法第七十五条の五第一項の規定による訓練招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。 この場合において、第八十九条第一項中「法第七十一条第一項」とあるのは、「法第七十五条の五第一項」と読み替えるものとする。