自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第102の8条(準用) 前節第三款の規定は、即応予備自衛官について準用する。 この場合において、第九十九条第一項中「法第七十四条第二項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十四条第二項」と、第百条中「法第七十四条第三項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十四条第三項」と、第百二条第一項中「法第七十四条」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十四条」と読み替えるものとする。