HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第102の6条(準用)

第九十四条から第九十七条までの規定は、即応予備自衛官の招集について準用する。 この場合において、第九十四条中「招集命令書を交付」とあるのは「招集命令書(第百二条の四第一項に規定する招集命令書をいう。以下同じ。)を交付」と、第九十七条中「法第七十条第一項各号(同条第八項の規定による場合を含む。)」とあるのは「法第七十五条の四第一項各号(同条第六項の規定による場合を含む。)」と、「法第六十八条第二項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第六十八条第二項」と、「予備自衛官」とあるのは「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし