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自衛隊法
昭和二十九年法律第百六十五号
第100の4条
(南極地域観測に対する協力)
自衛隊は、防衛大臣の命を受け、国が行なう南極地域における科学的調査について、政令で定める輸送その他の協力を行なう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
防衛省組織令
第8条
(人事教育局の所掌事務)
引用
防衛省組織令
第36条
(人材育成課の所掌事務)
引用
防衛省組織令
第121条
(運用支援課)
引用
自衛隊法施行令
第126の15条
(南極地域観測に対する協力の範囲)
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