自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号
第126の15条(南極地域観測に対する協力の範囲)
法第百条の四の規定により南極地域における科学的調査について協力を行なう範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 船舶及び航空機により、本邦と国が南極地域に設ける基地との間において、同地域における科学的調査に従事する者及びその調査を行なうために必要な器材、食糧その他の物資を輸送すること。 二 南極地域における科学的調査を行なうために必要な雪上車を設計し、及び試験すること。
なし