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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第100の5条(国賓等の輸送)

防衛大臣は、国の機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者(次項において「国賓等」という。)の輸送を行うことができる。 2 自衛隊は、国賓等の輸送の用に主として供するための航空機を保有することができる。

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なし