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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第126の16条(国賓等の範囲)

法第百条の五第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 天皇及び皇族 二 国賓に準ずる賓客 三 衆議院議長及び参議院議長 四 最高裁判所長官 五 内閣総理大臣又は前二号に掲げる者に準ずる者 六 国務大臣(内閣総理大臣又はこれに準ずる者を除く。)。 ただし、重要な用務の遂行のため特に必要があると認められる場合に限る。

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なし