自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号
第115の15条(自然公園法の特例)
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第三十三条第一項の規定により許可又は届出を要するものをしようとする場合における同法第二十三条第三項ただし書又は第六十八条の規定の適用については、同法第二十三条第三項第一号中「第六十八条第一項後段の規定による協議」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の十五第一項の規定により読み替えられた第六十八条第一項後段の規定による通知」と、同法第六十八条第一項中「協議しなければ」とあるのは「その旨を通知しなければ」と、同条第三項中「これらの規定による届出の例により」とあるのは「あらかじめ」とする。
2 前項の規定により読み替えられた自然公園法第六十八条第一項又は第三項の通知を受けた環境大臣又は都道府県知事は、自然公園の保護上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
3 第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為が自然公園法第七十三条第一項の規定に基づく条例の規定により許可又は届出を要することとされる場合における当該条例の規定の適用については、前二項の規定の例による。