自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号 第122の2条 第百十九条第一項第七号及び第八号並びに前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 2 第百十九条第二項の罪(同条第一項第七号又は第八号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者に係るものに限る。)及び前条第二項の罪は、刑法第二条の例に従う。