自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号 第124条 第百三条第一項又は第二項の規定による取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿し、毀棄し、又は搬出した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。