酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律昭和二十九年法律第百八十二号 第9条(草地の形質変更の届出) 集約酪農地域の区域内にある草地につき政令で定める開こヽんヽ、造林その他の行為をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。