HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則昭和二十九年農林省令第五十一号

第6条(草地の形質変更の届出)

法第九条の規定による届出は、当該行為に着手する日の一箇月前までに(天災地変その他やむを得ない事由により急施を要する場合にあつては、その行為を行うことを決定した後遅滞なく)、次に掲げる事項を記載した届出書を当該草地の所在地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。 一 当該行為に係る草地の所在地及び面積 二 行為の内容 三 行為の開始及び完了の予定時期 四 その他必要な事項