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日本中央競馬会法
昭和二十九年法律第二百五号
第8の2条
(経営委員会の設置)
競馬会に、経営委員会を置く。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
日本中央競馬会法施行規則
第7条
(添付書類)
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