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日本中央競馬会法施行規則昭和二十九年農林省令第五十六号

第7条(添付書類)

競馬会は、第一条、第二条及び第三条から第六条までの規定により認可申請書を提出する場合には、これに、当該事項に係る事項についての法第八条の二の経営委員会の会議録及び法第十六条の運営審議会の意見を記載した書類を添付しなければならない。