日本中央競馬会法施行規則昭和二十九年農林省令第五十六号 第2条(規約の制定又は変更の認可申請) 競馬会は、法第八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した規約制定認可申請書又は規約変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 制定しようとする規約又は変更しようとする規約の条項 二 制定又は変更の理由 三 実施期日