奄美群島振興開発特別措置法昭和二十九年法律第百八十九号
第58条(権限の委任)
主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。 一 基金に対する通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限 二 受託者に対する前条第一項の規定による立入検査の権限
2 内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。