奄美群島振興開発特別措置法施行令昭和二十九年政令第二百三十九号 第24条(内閣総理大臣への権限の委任) 法第五十八条第一項各号に掲げる主務大臣の権限(同項第二号に掲げる主務大臣の権限にあつては、法第五十三条第二項に規定する調査事務に係るものを除く。)のうち基金の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。 ただし、主務大臣が自ら行うことを妨げない。