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国税収納金整理資金に関する法律施行令
昭和二十九年政令第五十一号
第21の2条
(期間の末日の特例)
法第十四条第一項に規定する政令で定める日は、土曜日とする。
この条文が引く先
1
引用
国税収納金整理資金に関する法律
第14条
(歳入への組入れ)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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