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国税収納金整理資金に関する法律昭和二十九年法律第三十六号

第14条(歳入への組入れ)

財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、当該年度の初日から翌年度の五月三十一日までの期間内において資金に受け入れた国税収納金等(国税に係る返納金で政令で定めるもの並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。)で当該年度に所属するものの額から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金等(特定地方税に係る過誤納金の還付金等を除く。第三項において同じ。)の額を控除した額を、当該年度の一般会計又は特別会計の歳入に組み入れるものとする。 この場合において、当該期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。 2 前項に規定する国税収納金等の所属する年度の区分については、政令で定める。 3 過誤納金の還付金等又は償還金(特定地方税に係る償還金を除く。)が、その支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由により、その支払を要しなくなつたときは、その支払を要しなくなつた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、資金から一般会計又は特別会計の歳入に組み入れるものとする。

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なし