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国税収納金整理資金に関する法律施行令昭和二十九年政令第五十一号

第4の2条(揮発油税及び地方揮発油税等の受払いの整理)

前条の規定により科目を区分する場合においては、資金への受入金又は資金からする支払金で次の各号に掲げる国税に係るものは、それぞれ一の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。 一 揮発油税及び地方揮発油税 二 とん税及び特別とん税 三 所得税(復興特別所得税と併せて納付し、若しくは徴収し、又は還付する所得税に限る。)及び復興特別所得税 2 前項第一号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について第二十二条第一項又は第二十三条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの国税に係る受入金又は支払金を一の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の二百八十七分の二百四十三又は二百八十七分の四十四に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれ揮発油税又は地方揮発油税に係る受入金又は支払金とする。 3 前項の規定は、第一項第二号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について第二十二条第一項又は第二十三条の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、前項中「二百八十七分の二百四十三又は二百八十七分の四十四」とあるのは「三十六分の十六又は三十六分の二十」と、「揮発油税又は地方揮発油税」とあるのは「とん税又は特別とん税」と読み替えるものとする。 4 第二項の規定は、第一項第三号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について第二十二条第一項又は第二十三条の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第二項中「二百八十七分の二百四十三又は二百八十七分の四十四」とあるのは「百二・一分の百又は百二・一分の二・一」と、「揮発油税又は地方揮発油税」とあるのは「所得税又は復興特別所得税」と読み替えるものとする。 5 石油ガス税に係る法第十四条の規定による組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その二分の一に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る石油ガス税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る石油ガス税に係る組入金とする。 6 自動車重量税に係る法第十四条の規定による組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その千分の四百十六に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る自動車重量税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る自動車重量税に係る組入金とする。 7 航空機燃料税に係る法第十四条の規定による組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その十三分の二に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る航空機燃料税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る航空機燃料税に係る組入金とする。