国税収納金整理資金に関する法律施行令昭和二十九年政令第五十一号
第22条(歳入に組み入れる金額及び期限)
財務大臣は、毎会計年度所属の国税収納金等(第二十一条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。)でその整理期限までに収納済みとなつた金額(以下この条において「収納済額」という。)から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金等(特定地方税に係る過誤納金の還付金等を除く。以下この項及び次条において同じ。)の額(以下この条において「支払決定済額」という。)を控除した金額を、次の区分により、翌年度の七月十五日までに一般会計又は特別会計の歳入に組み入れるものとする。 一 一般会計に係るもの又は特別会計に係るものの別に応じ、国税の収納済額及び当該国税に係る返納金(過誤納金の還付金等に係るものに限る。)の収納済額の合計額から当該国税に係る支払決定済額を控除した金額は、一般会計又は特別会計の当該国税の収入とする。 二 滞納処分費の収納済額及び滞納処分費に係る返納金(過誤納金の還付金等に係るものに限る。)の収納済額の合計額から滞納処分費に係る支払決定済額を控除した金額は、一般会計の雑収入とする。
2 財務大臣は、前項の規定により歳入に組み入れるべき金額の一部を、一般会計に係るものにあつては当該年度の六月から、特別会計に係るものにあつては当該年度の五月から、それぞれ翌年度の六月までの各月において、概算額で組み入れるものとする。 ただし、国の予算の執行上特別の必要があるときは、財務大臣は、その組み入れる時期について別段の定めをすることができる。
3 前項の規定により概算額で組み入れるべき金額については、財務大臣が定める。
4 日本銀行において第一項又は第二項に規定する歳入への組入金を当該年度所属の歳入金として受け入れるのは、令第七条第一項の規定にかかわらず、翌年度の七月十五日限りとする。