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ガス事業法施行令昭和二十九年政令第六十八号

第5条(認定高度保安実施ガス小売事業者等の認定の有効期間)

法第三十四条の五第一項(法第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、七年とする。

この条文を準用・引用する条文 1