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ガス事業法施行令昭和二十九年政令第六十八号

第11条(あつせん及び仲裁の対象となる契約等)

法第百七条第一項の政令で定めるものは、ガスの取引に係る契約その他の取決め(その性質上あつせん又は仲裁をするのが適当でないものとして経済産業省令で定めるものを除く。)とする。

この条文を準用・引用する条文 1