厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号
第4の2の6条
厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により実施機関に対して交付した交付金の見込額を合算した額が第四条の二の四の規定により計算した当該年度における当該実施機関に係る交付金の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額を翌々年度までに当該実施機関に対して交付するものとする。
2 実施機関は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により交付を受けた交付金の見込額を合算した額が第四条の二の四の規定により計算した当該年度における当該実施機関に係る交付金の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を厚生年金保険の管掌者たる政府が翌々年度までに当該実施機関に交付すべき交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。
3 厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。