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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第8条(担保として提供した国債等の価額)

法第九条の十一第一項(担保)において準用する国税通則法第五十条各号(担保の種類)に掲げる担保のうち、国債及び地方債の価額は債権金額により、同条第二号から第五号までに掲げるものの価額は税関長が定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし