関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号
第15条(積卸について呈示しなければならない書類)
法第十六条第二項(貨物の積卸についての書類の呈示)の規定により税関職員に呈示しなければならない書類は、左の各号に掲げるものとする。 但し、第一号から第三号までの各号に掲げる書類を作成する商慣習がない貨物の積卸をするときは、当該各号に掲げる書類を除く。 一 外国貿易船に外国貨物を積み込んだ場合においては、船長又はこれに代る者の受領証 二 外国貿易船から外国貨物の船卸をした場合においては、船卸票又はこれに代る書類 三 外国貿易機に外国貨物を積み込む場合又は外国貿易機から外国貨物の取卸をした場合においては、航空貨物輸送証 四 その他税関長が貨物の積卸について必要と認めて指定した書類
2 税関長は、前項第四号の規定により貨物の積卸について税関職員に呈示しなければならない書類を指定したときは、その旨を公告しなければならない。
3 税関長は、積卸に係る外国貨物の確認に支障がないと認めるときは、第一項各号に掲げる書類の呈示を省略させることができる。