関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号
第51の3条(保税展示場に入れることができる貨物等)
法第六十二条の二第三項(保税展示場の許可)に規定する外国貨物で政令で定めるものは、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため保税展示場に入れられる外国貨物で、他の法令の規定により保税展示場に入れることができないこととされているもの以外のものとする。
2 法第六十二条の二第三項各号に掲げる行為で政令で定めるものは、前項に規定する外国貨物の蔵置、積卸し、運搬、内容の点検及び改装、仕分その他の手入れ、展示並びに使用とする。 ただし、当該外国貨物が次に掲げる貨物であるときは、その蔵置、積卸し、運搬、内容の点検及び改装、仕分その他の手入れとする。 一 販売され、消費され、又は有償で観覧若しくは使用に供される貨物(定率法第十四条第三号の三(公式のカタログ等の無条件免税)又は第十五条第一項第五号の二イ及びロ(博覧会等用の物品の特定用途免税)に掲げる貨物を含むものとし、財務省令で定める貨物を除く。) 二 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会以外の博覧会等の会場である保税展示場の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のために使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。)