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関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号

第48条(同種の原料品を混用した場合に輸出貨物製造用原料品とみなす数量)

法第十九条第三項(同種の原料品の混用)の規定により輸出貨物製造用原料品(法第十九条第三項に規定する輸出貨物製造用原料品をいう。以下同じ。)にこれと同種の原料品を混じて使用して製造された製品を輸出した場合に輸出貨物の製造に使用されたものとみなす輸出貨物製造用原料品の数量は、左に掲げるものとする。 一 第四十七条第一項の表第一号に掲げる原料品については、同号に掲げる輸出貨物に含まれる鉛の量と等量の鉛を含む当該原料品の数量 二 綿実油については、魚介類のかん詰、びん詰又はつぼ詰に含まれる綿実油の量と等量の綿実油の数量 三 大豆油かす又は小麦粉については、グルタミン酸ソーダの製造に必要な粗蛋たん白の量と等量の粗蛋白を含む大豆油かす又は小麦粉の数量 四 マニオカでん粉又はサゴでん粉については、グルタミン酸ソーダ、でん粉カラメル、精製ぶどう糖、ビタミンC等、結晶ぶどう糖、エリソルビン酸等又はソルビトールの製造に必要な乾燥でん粉の量と等量の乾燥でん粉を含むマニオカでん粉又はサゴでん粉の数量 五 糖みつについては、グルタミン酸ソーダ又はリジンの製造に必要な全糖量(糖分をしよ糖として計算した重量をいう。以下この号において同じ。)と等しい全糖量を含む糖みつの数量 六 砂糖については、精製糖、氷砂糖又は角砂糖に含まれるしよ糖の量(これらの糖度の数値の百に対する割合をこれらに含まれるしよ糖の割合とみなして算出した量をいう。以下この条において同じ。)と等しいしよ糖の量を含む砂糖の数量 七 ばれいしよでん粉については、精製ぶどう糖、ビタミンC等、結晶ぶどう糖、エリソルビン酸等又はソルビトールの製造に必要な乾燥でん粉の量と等量の乾燥でん粉を含むばれいしよでん粉の数量 八 第四十七条第一項の表第八号の税関長の承認を受けた輸出貨物の製造に使用される原料品については、税関長の承認を受けた当該原料品の製造歩留まり等からみて当該輸出貨物の製造に使用されたと認められる当該原料品の数量 2 前項第六号に規定する精製糖、氷砂糖又は角砂糖に含まれるしよ糖の量の計算については、糖度が九十九・五度以上であるときは、これらの全量をそのしよ糖の量とみなし、糖度が九十九・五度未満であるときは、その含まれるしよ糖の量に還元糖の百分の九十五に相当する量を加えた量をそのしよ糖の量とみなす。