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関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号

第47条(輸出貨物の製造用原料品の減免税の範囲)

法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税を免除する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の下欄の当該各号に掲げる輸入原料品とする。 輸出貨物 輸入原料品 一 鉛及びアンチモンを用いた合金の製品(財務省令で定めるものに限る。) 鉛(合金を除く。)の塊 二 魚介類のかん詰、びん詰又はつぼ詰 綿実油 三 グルタミン酸ソーダ 大豆油かす、マニオカでん粉、サゴでん粉又は糖みつ 四 精製糖、氷砂糖又は角砂糖 砂糖 五 でん粉カラメル又は砂糖カラメル マニオカでん粉若しくはサゴでん粉又は砂糖 六 リジン 糖みつ 七 精製ぶどう糖 マニオカでん粉、サゴでん粉又はばれいしよでん粉 八 前各号に掲げるもののほか、使用原料品の製造歩留まり等からみて使用原料品の種類及び数量が明らかな輸出貨物で、かつ、その輸出が継続的に行なわれない等のため保税工場による製造に適しないものとして税関長の承認を受けたもの 当該輸出貨物の製造に使用される輸入原料品として税関長の承認を受けたもの 2 法第十九条第一項の規定により関税を軽減する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の中欄の当該各号に掲げる輸入原料品とし、当該輸入原料品については、その関税率をそれぞれ同表の下欄に掲げる率に軽減する。 輸出貨物 輸入原料品 関税率 一 グルタミン酸ソーダ 小麦粉 一二・五% 二 ビタミンC及びその誘導体(これらの含有量が全重量の九十五%以上の製剤を含む。第四十八条において「ビタミンC等」という。) マニオカでん粉、サゴでん粉又はばれいしよでん粉 二・五% 三 結晶ぶどう糖 マニオカでん粉、サゴでん粉又はばれいしよでん粉 二・五% 四 エリソルビン酸及びその誘導体(第四十八条において「エリソルビン酸等」という。)又はソルビトール マニオカでん粉、サゴでん粉又はばれいしよでん粉 二・五%