関税定率法施行規則昭和四十四年大蔵省令第十六号
第9条(輸出貨物の製造用原料品の指定)
令第四十七条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減免税の範囲)に規定する財務省令で定める製品は、次に掲げる製品とする。 一 ライターセット、灰皿、たばこケースその他これらに類する喫煙用品 二 砂糖入れ、ミルクセット、パン皿その他これらに類する食卓用品 三 花器、壁掛け、置物その他これらに類する室内装飾用品 四 インキ入れ、ペーパーナイフ、文鎮その他これらに類する文房具類 五 ブローチ、ペンダント、記章その他これらに類する身辺用細貨類 六 マリア像、十字架その他これらに類する宗教用品 七 玩具類 八 置時計用の台 九 スタンド、スイッチカバーその他これらに類する照明器具又は電気装備品 十 スプレー、手鏡、おしろい入れその他これらに類する化粧用品