関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号
第49条(製造用原料品に関する規定の準用)
第六条の三から第十二条まで(第九条第一項第三号を除く。)の規定は、法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の軽減又は免除を受ける原料品及び当該原料品(同条第三項の規定により輸出貨物製造用原料品とみなされた原料品を含む。)により製造された輸出貨物について準用する。 この場合において、第六条の三第一項第一号中「、構造及び延べ面積」とあるのは「及び構造」と、第十二条第一項第二号中「製造用原料品又はこれに混じて使用した同種の他の原料品」とあるのは「製造用原料品」と読み替えるほか、第四十七条第一項の表第八号に係る手続については、第六条の三第一項中「製造工場の所在地を所轄する」とあるのは「法第十九条第一項の規定により関税の免除を受けようとする原料品の輸入申告をする」と、第八条第一項中「を使用する製造工場の所在地を所轄する」とあるのは「の輸入申告をする」と読み替えるものとする。