関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号
第53の4条(輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続等)
法第十九条第五項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の減額を受けようとする者は、関税の減額を受けようとする原料品を使用して製造した貨物の輸出申告の際に、減額を受けようとする関税の額及びその算出の根拠並びに輸出しようとする当該貨物及びその製造に使用した原料品の品名及び数量を記載した申請書に財務省令で定める事項を記載した貨物製造報告書(関税の減額を受けようとする者が次項において準用する第五十三条第一項の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)その他財務省令で定める書類を添付して、その延長された期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と関税の減額を受けようとする原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)提出しなければならない。
2 第五十二条及び第五十三条の規定は、法第十九条第五項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第五十二条第一項中「法第十九条第一項の」とあるのは「法第十九条第五項の規定を適用する場合における同条第一項の」と、同項各号中「納付した関税の全額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、第五十三条第一項第三号中「法第十九条第一項」とあるのは「法第十九条第五項の規定を適用する場合における同条第一項」と、同条第三項中「次条第一項に掲げる」とあるのは「第五十三条の四第一項に規定する」と読み替えるものとする。