HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号

第52条(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の額等)

法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税)の規定により貨物の輸出(積戻しを含む。以下第五十四条の九まで(第五十三条の四第二項においてこの条及び次条の規定を準用し、第五十四条第三項においてこの条の規定を準用し、並びに第五十四条の十及び第五十四条の十一において第五十四条の七から第五十四条の九までの規定を準用する場合を含む。)において同じ。)がされた場合に関税の払戻しを受けることができる当該貨物に係る輸入原料品は、果実、ジャム、マーマレード、果汁、清涼飲料水、乳酸飲料、トマトケチャップ若しくは野菜を缶、瓶、たるその他の容器に詰めたもの、リキュール、加糖粉乳、加糖練乳又はこれら以外の貨物で財務省令で定めるもの(以下この条及び第五十四条において「果実の缶詰等」という。)の製造に使用される次の各号に掲げる輸入原料品とし、法第十九条第一項の規定により払戻しをする関税の額は、当該各号に掲げるものに応じ当該各号に定める額とする。 一 砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九十八・五度以上に相当するもの) 果実の缶詰等中に含まれるしよ糖の量と等量のこの号に掲げる輸入原料品について納付した関税の全額(附帯税の額を除く。) 二 砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九十八・五度未満に相当するもの) 果実の缶詰等中に含まれるしよ糖の量の九十五分の百までの量のこの号に掲げる輸入原料品について納付した関税の全額(附帯税の額を除く。) 2 前項の規定により関税の払戻しを受けることができる輸入原料品は、同項各号に掲げる輸入原料品のうち、税関長の承認を受けた製造工場において製造された果実の缶詰等が当該承認を受けた日以後当該製造工場から移出された場合における当該果実の缶詰等に係る輸入原料品とする。