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関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号

第54の9条(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続)

法第十九条の二第二項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、その払戻しに係る輸出貨物の輸出申告の際に、その払戻しを受けようとする課税原料品の品名及び数量並びに当該輸出貨物を製造した保税工場又は総合保税地域の名称及び所在地を記載した申請書に課税原料品の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)及び前条第三項の規定により還付を受けた製造報告書を添付して、これを税関長に提出し、当該輸出貨物に係る関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する検査の際に、第五十四条の七の規定による払戻しの額の決定に必要な検査を受けなければならない。