関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号
第54の10条(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)
前三条の規定は、法第十九条の二第三項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第五十四条の七中「関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。)で同項」とあるのは「その関税を納付すべき期限が延長された貨物(以下この条並びに第五十四条の十において準用する次条及び第五十四条の九において「未納税原料品」という。)で法第十九条の二第三項の規定を適用する場合における同条第二項」と、「納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の額(当該未納税原料品」と、第五十四条の八第一項及び第二項中「課税原料品」とあるのは「未納税原料品」と、同条第一項第四号及び第二項第三号中「年月日又は決定通知書の発出の年月日」とあるのは「年月日」と、前条中「課税原料品の」とあるのは「未納税原料品の」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「前条第三項」とあるのは「次条において準用する前条第三項」と、「これを税関長に」とあるのは「その延長された期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該未納税原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、「第五十四条の七」とあるのは「次条において準用する第五十四条の七」と読み替えるものとする。