関税定率法施行規則昭和四十四年大蔵省令第十六号 第10条(戻し税に係る輸出貨物の指定) 令第五十二条第一項に規定する財務省令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 一 氷砂糖 二 菓子(ベーカリー製品を含む。) 三 甘なつとう及びおたふく豆 四 トマトジュース 五 しる粉、ぜんざい及びゆであづき 六 甘味果実酒 七 シロップ類 八 前各号に掲げるもののほか、全重量の百分の四十以上のしよ糖を含有するもの