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関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号

第54条(輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等)

法第十九条第六項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第五十二条第一項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第十九条第六項の規定により関税の控除を受けようとする者は、関税の控除を受けようとする原料品を使用して製造した貨物の輸出申告の際に、控除を受けようとする関税の額及びその算出の根拠並びに輸出しようとする当該貨物及びその製造に使用した原料品の品名及び数量を記載した申請書に財務省令で定める事項を記載した貨物製造報告書(関税の控除を受けようとする者が第五十三条第一項の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)その他財務省令で定める書類を添付して、その特例申告書の提出期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と関税の控除を受けようとする原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)提出しなければならない。 3 第五十二条の規定は、第一項の原料品について法第十九条第六項の規定により控除する額について準用する。 この場合において、第五十二条第一項各号中「納付した関税の全額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と読み替えるものとする。