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関税定率法施行規則昭和四十四年大蔵省令第十六号

第15条

第十一条の規定は、令第五十四条第一項(輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続)に規定する貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項について準用する。 この場合において、第十一条第一号中「令第五十二条第一項」とあるのは、「令第五十四条第二項において準用する令第五十二条第一項」と読み替えるものとする。 2 第十三条の規定は、令第五十四条第一項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、「令第五十二条第一項」とあるのは、「令第五十四条第二項において準用する令第五十二条第一項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし