関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号
第56の3条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)
第五十五条第二項及び第五十六条の規定は、法第二十条第三項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第五十五条第二項中「同項」とあるのは「法第二十条第三項の規定を適用する場合における同条第一項の規定に該当する輸出をした貨物又は同条第二項」と、「納付した」とあるのは「その納付すべき期限が延長された」と、第五十六条第一項中「同項」とあるのは「法第二十条第三項の規定を適用する場合における同条第一項」と、「この条及び次条第一項」とあるのは「この条」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、「をする税関長に」とあるのは「をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、同条第二項中「同項の」とあるのは「同条第三項の規定を適用する場合における同条第二項の」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、同条第三項中「当該廃棄した」とあるのは「その延長された期限内に、当該廃棄した」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該承認をした税関長と当該廃棄した貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該承認をした税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。