関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号
第55条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税の額)
法第二十条第一項(違約品等の再輸出の場合の戻し税)の規定による関税の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額(附帯税の額を除く。次項において同じ。)とする。
2 法第二十条第二項(違約品等を再輸出に代えて廃棄した場合のもどし税)の規定による関税の払いもどしの額は、同項に規定する承認を受けて廃棄した輸入貨物について納付した関税の全額(当該輸入貨物を廃棄した場合において、その廃棄による残存物がその廃棄のときに輸入されるものとした場合に課される関税の額があるときは、当該関税の額を控除した額)とする。