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関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号

第56の4条

第五十五条第一項及び第五十六条第一項の規定は法第二十条第四項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定を適用する場合について、第五十五条第二項並びに第五十六条第二項及び第三項の規定は法第二十条第五項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第五十五条第一項中「同項」とあるのは「法第二十条第四項」と、「納付した関税の全額(附帯税の額を除く。次項において同じ。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、同条第二項中「同項」とあるのは「法第二十条第五項」と、「納付した関税の全額」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、第五十六条第一項中「同項」とあるのは「法第二十条第四項」と、「この条及び次条第一項」とあるのは「この条」と、「品名及び数量」とあるのは「品名及び数量、控除を受けようとする金額及びその計算の基礎」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「これを」とあるのは「当該貨物に係る特例申告書の提出期限内に、これを」と、「をする税関長に」とあるのは「をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、同条第二項中「同項の」とあるのは「法第二十条第五項の」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「これを」とあるのは「当該貨物に係る特例申告書の提出期限内に、これを」と、同条第三項中「当該廃棄した」とあるのは「当該廃棄した貨物に係る特例申告書の提出期限内に、当該廃棄した」と、「品名及び数量」とあるのは「品名及び数量、控除を受けようとする金額及びその計算の基礎」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該承認をした税関長と当該廃棄した貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該承認をした税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。

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なし