税関関係手数料令昭和二十九年政令第百六十四号
第4条(総合保税地域の許可手数料)
法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の規定による許可を受ける者が法第百条第二号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間一月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額(許可の日の属する月及び許可が失効する日の属する月については、日割により計算した額)とする。 一 一万平方メートル未満 二万五千五百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、二万五千三百円) 二 一万平方メートル以上二万平方メートル未満 三万五千三百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、三万五千百円) 三 二万平方メートル以上四万平方メートル未満 五万三千百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、五万二千八百円) 四 四万平方メートル以上七万平方メートル未満 六万四千七百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、六万四千二百円) 五 七万平方メートル以上十三万平方メートル未満 七万七千四百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、七万六千八百円) 六 十三万平方メートル以上二十五万平方メートル未満 九万三百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、八万九千六百円) 七 二十五万平方メートル以上五十万平方メートル未満 十万三千二百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、十万二千四百円) 八 五十万平方メートル以上百万平方メートル未満 十一万六千百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、十一万五千二百円) 九 百万平方メートル以上 十二万九千円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、十二万八千円)
2 第二条第二項及び第三項の規定は、前項の手数料の額を計算する場合について準用する。