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税関関係手数料令昭和二十九年政令第百六十四号

第14条(手数料の前納等)

第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項又は第八条第一項、第三項若しくは第四項に規定する手数料は、第九条第三項又は第四項の規定にかかわらず、二月分以上を前納することができる。 2 前項の規定により前納した手数料は、その納付期限に至らないものに限り、請求により還付する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし